休日は就業規則等に定めなければならない(労基法89条1項1号)。規定の仕方として、休日を「○月○日」とか「○曜日」とかいうふうに、特定しなければならないものではない。就業規則に「○月に○日間の休日を与える」というふうに、日数だけを定め、その月の直前に、「○月○日」とか「○曜日」とか、具体的に決めて従業員に周知させてもよい。ただそうはいっても、就業規則にあらかじめ日取りが定められていないと、従業員は休日の利用がしにくい。したがって、行政通達でも、休日の日取りを特定するのが望ましい、と指導している(昭23・5・5基発682号)。実態的にもほとんどの企業が、就業規則等に日取りを特定している。
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