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競売の難しさは購入後にあり

売却許可決定後、所定の手続きに従って代金を納めれば、競売物件の所有権を取得し、移転登記を受けることができます。しかし、競売の難しさは、物件購入後にあります。自分が住んだり、販売しようとする場合には、物件の明け渡しが問題になります。購入者の費用と責任で、居住者に対し、物件の明け渡しを求めなければなりません。また、賃借権を引き受ける場合には、引き受ける権利が問題になり、やはり購入者が自ら動いて、賃借人と賃料や保証料の問題を解決しなくてはなりません。

(参考情報)
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行田のアパートの場合は、後者でした。競売時に3点セットを確認すると、このアパートは外国人派遣会社が所有していたもので、現入居者はその会社と関係のある外国人だとわかりました。ただし、ここに住んでいた外国人は、ほとんど日本語がわかりませんでした。初めてのことが重なり、何から手をつけたらいいかパニックになりそうでした。それで、メモにやらなくてはいけないことを書き出し、やるべきことの優先順位を考えました。「私はこの物件を、なぜ競売で落札したんだろう?」この質問に対して、思いつくままにメモに書いていきます。